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最高裁 / 民集登載6件
賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力
最高裁判所第二小法廷昭和46年4月9日昭和46(オ)134民集 第25巻3号264頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨賭博による債務の履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合においては、右契約の内容である振出人の所持人に対する金銭支払の約定は、公序良俗に違反し無効である。
参照法条民法90条,民法696条,小切手法22条
銀行振出の自己宛小切手の期限後譲渡と小切手法第二一条の有無。
最高裁判所第二小法廷昭和38年8月23日昭和35(オ)1297民集 第17巻6号851頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨呈示期間経過後譲渡された小切手については、銀行振出の自己宛のものであつても、小切手法第二一条の適用がない。
参照法条小切手法21条,小切手法24条
一 小切手法第一三条の適用。 二 白地小切手補充権の消滅時効期間。
最高裁判所第二小法廷昭和36年11月24日昭和33(オ)843民集 第15巻10号2536頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 小切手法第一三条は、善意でかつ重過失なくして白地小切手を取得した所持人が自ら予めなされた合意と異なる補充をした場合にも適用があるものと解すべきである。 二 振出日白地の小切手の補充権は、五年の時効によつて消滅する。
参照法条小切手法13条,手形法10条,商法522条
手形所持人の過失の有無と手形法第一七条。
最高裁判所第三小法廷昭和35年10月25日昭和33(オ)762民集 第14巻12号2720頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨債務者を害することを知らないで手形の所持人となつた者に対しては、重大な過失があると否とを問わず、前者に対する人的抗弁をもつて対抗することはできない。
参照法条手形法17条,小切手法22条
小切手の裏面に記載された支払人の支払拒絶宣言の効力
最高裁判所第二小法廷昭和31年9月28日昭和29(オ)983民集 第10巻9号1221頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨小切手の支払人の支払拒絶宣言は、小切手の裏面に記載されたからといつて無効とはいえない。
参照法条小切手法39条
小切手取得者の悪意有無を決すべき時期
最高裁判所第三小法廷昭和26年2月20日昭和24(オ)204民集 第5巻3号70頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨小切手の所持人が小切手法第二二条但書の悪意の取得者であるか否かは、取得の時を標準として決すべきである。
参照法条小切手法22条
最高裁 / 裁判集登載3件
振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力
最高裁判所第二小法廷昭和61年11月7日昭和61(オ)126集民 第149号107頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示は、振出人等に対する遡求権を保全する効力を有しない。
参照法条小切手法1条,小切手法2条,小切手法13条,小切手法29条,小切手法39条
窃取された株券の取得につき悪意又は重過失がある所持人に対する受寄者の株券返還請求権
最高裁判所第二小法廷昭和59年4月20日昭和57(オ)496集民 第141号565頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨株券を窃取された受寄者は、株券の所持人がその取得につき悪意又は重過失がある場合には、所持人に対し、民法一九三条の規定に基づき、その返還を請求することができる。
参照法条民法193条,商法229条,小切手法21条
銀行の自己宛小切手が窃取された場合に呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する支払が無効とされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和39年12月4日昭和36(オ)796集民 第76号373頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨銀行の自己宛小切手が窃取された場合、呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する小切手金支払は、たとい該所持人を小切手金債権の準占有者とみなしてなされたとしても、同銀行が右事情を知悉しているかぎり無効である。
参照法条民法467条,民法478条,小切手法21条,小切手法32条2項,小切手法35条
該当する裁判例がありません。