謝罪広告等請求本訴、損害賠償請求反訴、損害賠償請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成9(オ)411
裁判年月日
平成11年10月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第53巻7号1313頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)3353

判示事項

名誉毀損の行為者が刑事第一審の判決を資料として事実を適示した場合と右事実を真実と信ずるについての相当の理由

裁判要旨

名誉毀損の行為者において刑事第一審の判決を資料としてその認定事実と同一性のある事実を真実と信じて摘示した場合には、特段の事情がない限り、摘示した事実を真実と信ずるについて相当の理由がある。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,刑法230条の2第1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06