判示事項
通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙にそのまま掲載した記事が私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とするものである場合には,当該記事が取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもって,当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があったものとはいえない。
参照法条
民法
709条〈不法行為による損害賠償〉,民法
710条〈財産以外の損害の賠償〉,刑法230条の2第1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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