謝罪広告等請求事件

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事件番号
平成15(受)1793
裁判年月日
平成16年7月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第58巻5号1615頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)3647

判示事項

名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明と意見ないし論評の表明

裁判要旨

名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たる。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,刑法230条の2第1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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