民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第422条損害賠償による代位

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の効力ステップ 1 / 1 債権の効力債権の効力について、条文は何を定めているか。債権の効力/債務不履行の責任等ステップ 1 / 1 債務不履行の責任等債務不履行の責任等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)364
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年1月24日 棄却
登載
民集 第15巻1号35頁
参照法条
民法185条,民法709条,民法422条,民法715条,労働基準法79条
判示事項
一 死者の活動年令期の算定。 二 労働基準法第七九条の補償と民法第四二二条。 三 民法第七一五条の使用者責任の認められる事例。
裁判要旨一 死者の活動年令期は、死者の経歴、年令、職業、健康状態その他の具体的事情を考慮して算定することができ、必ずしも統計による生命表の有限平均余命の数値に拘束されない。
二 労働者の死亡について第三者が不法行為に基づく損害賠償責任を負担する場合には、労働基準法第七九条に基づく補償義務を履行した使用者は、民法第四二二条の類推により、その履行した時期及び程度で遺族に代位して第三者に対し賠償請求権を取得する。
三 専ら貨物運送を業とする会社の被用者である貨物自動車運転者が、貨物運送にあたりたまたま他人に同乗を許したため、運転者の過失により惹き起された事故において右の者が死亡するに至つた場合であつても、右同乗が運転者との個人的関係に基づくものでなく、荷受会社の集荷課長として積荷の受渡を便にするためのものであつたときは、右運送会社は民法第七一五条の責任を負うと解すべきである。
民法労災保険金代位請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)3
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成元年4月27日 破棄自判
登載
民集 第43巻4号278頁
参照法条
民法422条,労働基準法84条2項,労働者災害補償保険法67条
判示事項
使用者の損害賠償債務の履行と労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権の代位取得
裁判要旨労働者の業務上の災害に関して損害賠償債務を履行した使用者は、賠償された損害に対応する労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権を代位取得しない。

条文原文

原文ママ
民法 第422条(損害賠償による代位)
(損害賠償による代位)
第四百二十二条債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

一次情報