判示事項
使用者の損害賠償債務の履行と労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権の代位取得
裁判要旨
労働者の業務上の災害に関して損害賠償債務を履行した使用者は、賠償された損害に対応する労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権を代位取得しない。
参照法条
民法422条,労働基準法
84条2項〈他の法律との関係〉,労働者災害補償保険法67条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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