この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 第141条は、前条(第140条)の場合における期間満了の時点を定めている。
- 期間は、その末日の終了をもって満了する。
- 本条は前条の場合について適用される規定である。
期間満了の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 適用場面 | 満了時点 |
|---|---|---|
| 期間の満了 | 前条の場合 | 末日の終了をもって満了する |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法著作権侵害差止等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成19(受)1105
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成19年12月18日 棄却
- 登載
- 民集 第61巻9号3460頁
- 参照法条
- 著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条
- 判示事項
- 昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
裁判要旨昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。
実務注記
原文解釈- 適用場面の確認本条は「前条の場合」に適用される規定であるため、第140条の内容を併せて確認する必要がある。
- 満了時点の把握期間の満了時点は「末日の終了」であり、末日の途中の時点ではない。
条文原文
原文ママ民法 第141条(期間の満了)
(期間の満了)
第百四十一条前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第141条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。