商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第129条外国会社の登記

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/外国会社の登記ステップ 1 / 1 外国会社の登記外国会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第129条(外国会社の登記)
(外国会社の登記)
第百二十九条会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一本店の存在を認めるに足りる書面
二日本における代表者の資格を証する書面
三外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
四会社法第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
2前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。
3第一項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。

一次情報