商業登記法 / テーマ別まとめ

登記手続/外国会社の登記

外国会社の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国会社が日本で登記を行うための手続を定めた規定です。登記の申請は日本における代表者が行い、新設・変更・代表者の退任・営業所の移転や閉鎖といった場面ごとに、添付すべき書面や認証の要否が決められています。日本に営業所を設けていない場合の管轄の扱いについても定めがあります。

外国会社の登記
場面添付書面認証省略できる場合
新設の登記(129条)本店証明・代表者資格・定款等要他登記所の証明書提出時
代表者・事項の変更(130条1項)変更事実の証明書要他登記所の証明書提出時
代表者全員の退任(130条2項)公告・催告等の追加書類―清算開始命令時は不要
  • 添付書面は外国会社の本国の管轄官庁または日本の領事等の認証を受けたものでなければならない(129条2項)
  • 日本に営業所を設けていない代表者(日本に住所を有する者)の住所地は、管轄の適用上、営業所の所在地とみなす(127条)
  • 登記の申請人は日本における代表者であり、外国会社を代表して申請する(128条)
  • 代表者全員が退任する際、清算開始が命じられているときは追加の証明書は不要(130条2項ただし書)
  • すべての営業所の移転・閉鎖等、または代表者全員の住所移転等の場合は51条・52条を読み替えて準用する(131条)
  • 他の登記所に既に同一事項の登記がされたことを証する書面を添付すれば、対応する書面の添付を省略できる(129条3項・130条3項)
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外国会社の登記

外国会社の登記について、条文は何を定めているか。

第127条管轄の特例代表者住所地が管轄の基準になる1項判例なし
  • 日本に営業所がない場合、日本に住所を有する代表者の住所地が管轄の基準になる
  • 適用は第1条の3〈登記所〉・第24条第1号〈申請の却下 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。〉の管轄規定に限られる
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第128条申請人申請人は日本における代表者1項判例なし
  • 外国会社の登記申請は、日本における代表者が会社を代表して行う
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第129条外国会社の登記新設登記に必要な添付書面を定める3項・4号判例なし
  • 本店の存在・代表者資格・定款等を証明する書面が必要
  • 公告方法の定めがあれば、その証明書も必要
  • 書面は本国官庁または日本領事等の認証が必要
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第130条変更の登記代表者・登記事項の変更手続を定める3項判例なし
  • 代表者の変更や外国での登記事項の変更は、認証付きの証明書を添付する
  • 代表者全員が退任する場合は、公告・催告や債権者対応を証する書面も必要
  • 外国会社が清算開始を命じられたときは、退任時の追加書類は不要
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第131条準用規定営業所移転・閉鎖等は51条〈本店移転の登記〉・52条〈旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるとき…〉を準用4項判例なし
  • 全営業所を他管轄へ移転した場合、51条〈本店移転の登記〉・52条〈旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるとき…〉の手続を準用する
  • 全営業所を閉鎖した場合も同様(代表者全員退任時を除く)
  • 代表者全員の住所移転や新たな営業所設置の場合も同様に準用する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商業登記法 第127条(管轄の特例) 詳細ページ
(管轄の特例)
第百二十七条日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、第一条の三及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。
商業登記法 第128条(申請人) 詳細ページ
(申請人)
第百二十八条外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
商業登記法 第129条(外国会社の登記) 詳細ページ
(外国会社の登記)
第百二十九条会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一本店の存在を認めるに足りる書面
二日本における代表者の資格を証する書面
三外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
四会社法第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
2前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。
3第一項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。
商業登記法 第130条(変更の登記) 詳細ページ
(変更の登記)
第百三十条日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
2日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第八百二十条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が同法第八百二十二条第一項の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。
3前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前二項の書面の添付を要しない。
商業登記法 第131条(準用規定) 詳細ページ
(準用規定)
第百三十一条第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
2第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と読み替えるものとする。
3第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
4第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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