商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第111条準用規定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/合資会社の登記ステップ 1 / 1 合資会社の登記合資会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第111条(準用規定)
(準用規定)
第百十一条第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。

一次情報