商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第99条清算人の登記

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原文整理テーマ別まとめ
登記手続/合名会社の登記ステップ 1 / 1 合名会社の登記合名会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第99条(清算人の登記)
(清算人の登記)
第九十九条次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者定款
二会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者定款及び就任を承諾したことを証する書面
三会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者就任を承諾したことを証する書面
四裁判所が選任した者その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面
2第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
3第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。

一次情報