主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ商業登記法 第77条
第七十七条前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二定款
三会社法第七百七十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
五組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
六法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
イ当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
七法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
八株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商業登記法 第77条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。