商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第59条取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記

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登記手続/株式会社の登記ステップ 1 / 1 株式会社の登記株式会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第59条(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第五十九条取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一会社法第百七条第二項第三号イの事由の発生を証する書面
二株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
2取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由の発生を証する書面
二会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

一次情報