商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第44条会社の支配人の登記

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/支配人の登記ステップ 1 / 1 支配人の登記支配人の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第44条(会社の支配人の登記)
(会社の支配人の登記)
第四十四条会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一支配人の氏名及び住所
二支配人を置いた営業所
3第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。

一次情報