商業登記法 / テーマ別まとめ

登記手続/支配人の登記

支配人の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

支配人の登記は、会社以外の商人と会社とで登記すべき事項や登記簿が異なります。ここでは商業登記法43条〜45条をもとに、それぞれの登記事項と申請時の添付書面を整理します。

支配人の登記
区分登記事項登記簿添付書面
会社以外の商人氏名・住所、商人の氏名・住所商人の登記簿規定なし
会社以外の商人(数種の営業)代理すべき営業・使用すべき商号商人の登記簿規定なし
会社以外の商人支配人を置いた営業所商人の登記簿規定なし
会社支配人の氏名・住所、営業所会社の登記簿選任を証する書面
会社(代理権消滅時)―会社の登記簿消滅を証する書面
  • 商人が数個の商号で数種の営業をする場合のみ、代理営業・使用商号が登記事項になる(43条1項3号)。
  • 会社以外の商人の登記には29条の規定を準用、会社の登記には29条2項の規定を準用する(適用範囲が異なる)。
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支配人の登記

支配人の登記について、条文は何を定めているか。

第43条会社以外の商人の支配人の登記会社以外の商人の支配人登記事項を定める2項・4号判例なし
  • 支配人の氏名・住所と商人の氏名・住所を登記する
  • 数種の営業をする商人は代理営業・使用商号も登記する
  • 支配人を置いた営業所を登記する
  • 29条〈変更等の登記〉の規定を準用する
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第44条会社の支配人の登記会社の支配人登記は会社の登記簿にする3項・2号判例なし
  • 会社の支配人登記は会社の登記簿に記載する
  • 登記事項は支配人の氏名・住所と営業所のみ
  • 29条2項〈変更等の登記〉の規定を準用する
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第45条支配人の選任・代理権消滅の添付書面を定める2項判例なし
  • 選任の登記には選任を証する書面を添付する
  • 代理権消滅の登記には消滅を証する書面を添付する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商業登記法 第43条(会社以外の商人の支配人の登記) 詳細ページ
(会社以外の商人の支配人の登記)
第四十三条商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一支配人の氏名及び住所
二商人の氏名及び住所
三商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四支配人を置いた営業所
2第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
商業登記法 第44条(会社の支配人の登記) 詳細ページ
(会社の支配人の登記)
第四十四条会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一支配人の氏名及び住所
二支配人を置いた営業所
3第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
商業登記法 第45条 詳細ページ
第四十五条会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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