支配人の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
支配人の登記は、会社以外の商人と会社とで登記すべき事項や登記簿が異なります。ここでは商業登記法43条〜45条をもとに、それぞれの登記事項と申請時の添付書面を整理します。
| 区分 | 登記事項 | 登記簿 | 添付書面 |
|---|---|---|---|
| 会社以外の商人 | 氏名・住所、商人の氏名・住所 | 商人の登記簿 | 規定なし |
| 会社以外の商人(数種の営業) | 代理すべき営業・使用すべき商号 | 商人の登記簿 | 規定なし |
| 会社以外の商人 | 支配人を置いた営業所 | 商人の登記簿 | 規定なし |
| 会社 | 支配人の氏名・住所、営業所 | 会社の登記簿 | 選任を証する書面 |
| 会社(代理権消滅時) | ― | 会社の登記簿 | 消滅を証する書面 |
支配人の登記について、条文は何を定めているか。
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