商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第43条会社以外の商人の支配人の登記

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/支配人の登記ステップ 1 / 1 支配人の登記支配人の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第43条(会社以外の商人の支配人の登記)
(会社以外の商人の支配人の登記)
第四十三条商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一支配人の氏名及び住所
二商人の氏名及び住所
三商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四支配人を置いた営業所
2第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。

一次情報