商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第134条抹消の申請

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/登記の更正及び抹消ステップ 1 / 1 登記の更正及び抹消登記の更正及び抹消について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第134条(抹消の申請)
(抹消の申請)
第百三十四条登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
二登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

一次情報