登記の更正及び抹消の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商業登記法132条から137条は、登記された内容に誤りがある場合の更正手続と、一定の事由がある登記を抹消する手続を定めています。更正・抹消はどちらも当事者からの申請が原則ですが、登記官がその誤りや事由を発見した場合の職権による処理(通知・許可・異議手続)についても定められています。
| 手続 | 主体 | 要件 | 添付書面等 |
|---|---|---|---|
| 更正 | 当事者 | 登記に錯誤・遺漏がある | 証明書面(氏名・住所は不要) |
| 更正(職権) | 登記官 | 登記官自身の過誤による錯誤・遺漏 | 監督法務局長等の許可 |
| 抹消 | 当事者 | 24条1~3号・5号事由/無効原因 | 無効原因は証明書面が必要 |
| 抹消(職権) | 登記官 | 134条1項各号に該当 | 異議催告→抹消 |
登記の更正及び抹消について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。