商業登記法 / テーマ別まとめ

登記手続/登記の更正及び抹消

登記の更正及び抹消の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商業登記法132条から137条は、登記された内容に誤りがある場合の更正手続と、一定の事由がある登記を抹消する手続を定めています。更正・抹消はどちらも当事者からの申請が原則ですが、登記官がその誤りや事由を発見した場合の職権による処理(通知・許可・異議手続)についても定められています。

登記の更正及び抹消
手続主体要件添付書面等
更正当事者登記に錯誤・遺漏がある証明書面(氏名・住所は不要)
更正(職権)登記官登記官自身の過誤による錯誤・遺漏監督法務局長等の許可
抹消当事者24条1~3号・5号事由/無効原因無効原因は証明書面が必要
抹消(職権)登記官134条1項各号に該当異議催告→抹消
  • 更正の添付書面は原則必要だが、氏・名・住所の更正はその限りでない(132条2項ただし書)
  • 登記官が誤りを発見した場合、自らの過誤でなければ登記をした者に遅滞なく通知する(133条1項)
  • 無効原因による抹消は、訴えによってのみ無効を主張できる場合を除く(134条1項2号ただし書)
  • 職権抹消は、1月をこえない期間内に書面で異議を述べないと抹消する旨を通知する(135条1項)
  • 登記をした者の住所・居所が知れないときは、通知に代えて官報で公告する(135条2項)
  • 官報のほか、相当と認める新聞紙にも同一の公告を掲載できる(135条3項)
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登記の更正及び抹消

登記の更正及び抹消について、条文は何を定めているか。

第132条更正錯誤・遺漏があれば当事者が更正を申請できる2項判例なし
  • 登記に錯誤又は遺漏があるとき、当事者は更正を申請できる
  • 申請書には錯誤・遺漏を証する書面の添付が必要
  • 氏・名・住所の更正はこの証明書面が不要
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第133条登記官の誤りは通知、自らの過誤なら職権で更正2項判例なし
  • 登記官が錯誤・遺漏を発見したら遅滞なく登記をした者へ通知
  • ただし登記官自身の過誤による場合は通知しない
  • この場合、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て職権更正する
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第134条抹消の申請一定の事由・無効原因があれば抹消を申請できる2項・2号判例なし
  • 24条1号〈申請の却下 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。〉~3号・5号の事由がある登記は抹消を申請できる
  • 登記事項に無効原因がある場合も抹消を申請できる
  • 訴えによってのみ無効を主張できる場合は除かれる
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第135条職権抹消職権抹消は異議を述べる機会を与えてから行う3項判例なし
  • 登記官は該当事由を発見したら1月をこえない期間を定めて異議を催告する
  • 期間内に異議がなければ抹消する旨を通知する
  • 住所・居所が知れないときは通知に代えて官報で公告し、新聞紙にも掲載できる
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第136条異議が出たら登記官がその当否を決定する1項判例なし
  • 異議を述べた者があるときは、登記官がその異議について決定する
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第137条異議なし・却下なら登記を抹消する1項判例なし
  • 異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは登記を抹消する
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第138条削除された条文(現在は規定なし)1項判例なし
  • 第138条は削除されており、現在は規定が存在しない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商業登記法 第132条(更正) 詳細ページ
(更正)
第百三十二条登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
商業登記法 第133条 詳細ページ
第百三十三条登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
商業登記法 第134条(抹消の申請) 詳細ページ
(抹消の申請)
第百三十四条登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
二登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
商業登記法 第135条(職権抹消) 詳細ページ
(職権抹消)
第百三十五条登記官は、登記が前条第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
2登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
3登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
商業登記法 第136条 詳細ページ
第百三十六条登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
商業登記法 第137条 詳細ページ
第百三十七条登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
商業登記法 第138条 詳細ページ
第百三十八条削除
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。