商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第126条株式交換の登記

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/合同会社の登記ステップ 1 / 1 合同会社の登記合同会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第126条(株式交換の登記)
(株式交換の登記)
第百二十六条株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一株式交換契約書
二第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面
三会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2第九十一条及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。

一次情報