商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第105条

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原文整理テーマ別まとめ
登記手続/合名会社の登記ステップ 1 / 1 合名会社の登記合名会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第105条
第百五条合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号又は第二号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一定款
二有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
三有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
2合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一定款
二会社法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面

一次情報