商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第42条添付書面

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/未成年者及び後見人の登記ステップ 1 / 1 未成年者及び後見人の登記未成年者及び後見人の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第42条(添付書面)
(添付書面)
第四十二条商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一後見監督人がないときは、その旨を証する書面
二後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面
三後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
2後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
3第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。
4第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。
5前条第二項又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。

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