商業登記法 / テーマ別まとめ

登記手続/未成年者及び後見人の登記

未成年者及び後見人の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

未成年者や後見人が営業を行う場合の登記事項、申請できる人、添付書類を定めています。誰が申請人になれるか、営業所移転や死亡・退任など状況ごとに必要な書面が異なる点を整理するのが実務上のポイントです。

未成年者及び後見人の登記
区分登記事項主な申請人主な添付書面
未成年者登記氏名・生年月日・住所、営業の種類、営業所未成年者本人法定代理人の許可を証する書面
未成年者・許可取消/制限変更(同上の変更)本人または法定代理人―
未成年者・死亡による消滅―法定代理人死亡を証する書面
未成年者・成年到達による消滅―登記官が職権で可―
後見人登記後見人・被後見人の氏名等、営業の種類、営業所、権限行使の定め後見人後見監督人の有無を証する書面等
後見人が法人の場合法人の登記事項証明書の添付後見人法人の登記事項証明書
被後見人の成年到達等による消滅―後見人またはその者本人成年到達・審判取消を証する書面
後見人の退任による消滅―後見人または新後見人退任を証する書面
  • 営業の種類の増加による変更登記にも、許可・同意を証する書面の添付規定が準用される。
  • 営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、旧所在地の登記を証する書面の添付が必要。
  • 申請書に法定代理人の記名押印があるときは、許可を証する書面の添付は不要。
  • 後見人が法人であっても、当該法人の本店・主たる事務所が管轄区域内にあるときは登記事項証明書の添付は不要。
  • 未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面、あるときは同意を得たことを証する書面が必要。
1

未成年者及び後見人の登記

未成年者及び後見人の登記について、条文は何を定めているか。

第35条未成年者登記の登記事項等未成年者登記で登記する事項を定める2項・3号判例なし
  • 氏名・生年月日・住所、営業の種類、営業所を登記する
  • 第29条〈変更等の登記〉の規定が未成年者の登記にも準用される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第36条申請人誰が未成年者登記を申請できるかを定める4項判例なし
  • 原則は未成年者本人が申請する
  • 許可取消による消滅・制限変更は法定代理人も申請可
  • 死亡による消滅は法定代理人が申請する
  • 成年到達による消滅は登記官が職権でできる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第37条添付書面未成年者登記の添付書面を定める3項判例なし
  • 法定代理人の許可を証する書面を添付する
  • 申請書に法定代理人の記名押印があれば添付不要
  • 未成年後見人が許可した場合は監督人の有無・同意を証する書面も必要
  • 営業の種類の増加変更にも同じ添付規定が準用される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第38条営業所移転時の新所在地での添付書面を定める1項判例なし
  • 旧所在地でした登記を証する書面を添付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第39条死亡による消滅登記の添付書面を定める1項判例なし
  • 未成年者が死亡したことを証する書面を添付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第40条後見人登記の登記事項等後見人登記で登記する事項を定める2項・7号判例なし
  • 後見人・被後見人の氏名等、営業の種類、営業所を登記する
  • 未成年後見人か成年後見人かの別を登記する
  • 複数後見人の共同・単独・分掌の定めも登記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第41条申請人誰が後見人登記を申請できるかを定める3項判例なし
  • 原則は後見人が申請する
  • 被後見人の成年到達・後見開始審判取消による消滅は本人も申請可
  • 後見人の退任による消滅は新後見人も申請できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第42条添付書面後見人登記の添付書面を定める5項・3号判例なし
  • 後見監督人の有無・同意を証する書面を添付する
  • 後見人が法人のときは登記事項証明書を添付する(管轄区域内に本店等がある場合を除く)
  • 消滅登記には成年到達・審判取消・退任を証する書面が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商業登記法 第35条(未成年者登記の登記事項等) 詳細ページ
(未成年者登記の登記事項等)
第三十五条商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
二営業の種類
三営業所
2第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
商業登記法 第36条(申請人) 詳細ページ
(申請人)
第三十六条未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
2営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
3未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
4未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
商業登記法 第37条(添付書面) 詳細ページ
(添付書面)
第三十七条商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。
2未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
3前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
商業登記法 第38条 詳細ページ
第三十八条未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法 第39条 詳細ページ
第三十九条未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。
商業登記法 第40条(後見人登記の登記事項等) 詳細ページ
(後見人登記の登記事項等)
第四十条商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別
二被後見人の氏名及び住所
三営業の種類
四営業所
五数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
六数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
七数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容
2第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。
商業登記法 第41条(申請人) 詳細ページ
(申請人)
第四十一条後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
2未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
3後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。
商業登記法 第42条(添付書面) 詳細ページ
(添付書面)
第四十二条商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一後見監督人がないときは、その旨を証する書面
二後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面
三後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
2後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
3第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。
4第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。
5前条第二項又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。