未成年者及び後見人の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
未成年者や後見人が営業を行う場合の登記事項、申請できる人、添付書類を定めています。誰が申請人になれるか、営業所移転や死亡・退任など状況ごとに必要な書面が異なる点を整理するのが実務上のポイントです。
| 区分 | 登記事項 | 主な申請人 | 主な添付書面 |
|---|---|---|---|
| 未成年者登記 | 氏名・生年月日・住所、営業の種類、営業所 | 未成年者本人 | 法定代理人の許可を証する書面 |
| 未成年者・許可取消/制限変更 | (同上の変更) | 本人または法定代理人 | ― |
| 未成年者・死亡による消滅 | ― | 法定代理人 | 死亡を証する書面 |
| 未成年者・成年到達による消滅 | ― | 登記官が職権で可 | ― |
| 後見人登記 | 後見人・被後見人の氏名等、営業の種類、営業所、権限行使の定め | 後見人 | 後見監督人の有無を証する書面等 |
| 後見人が法人の場合 | 法人の登記事項証明書の添付 | 後見人 | 法人の登記事項証明書 |
| 被後見人の成年到達等による消滅 | ― | 後見人またはその者本人 | 成年到達・審判取消を証する書面 |
| 後見人の退任による消滅 | ― | 後見人または新後見人 | 退任を証する書面 |
未成年者及び後見人の登記について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。