商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第40条後見人登記の登記事項等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/未成年者及び後見人の登記ステップ 1 / 1 未成年者及び後見人の登記未成年者及び後見人の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第40条(後見人登記の登記事項等)
(後見人登記の登記事項等)
第四十条商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別
二被後見人の氏名及び住所
三営業の種類
四営業所
五数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
六数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
七数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容
2第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。

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