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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ商業登記法 第35条(未成年者登記の登記事項等)
(未成年者登記の登記事項等)
第三十五条商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
二営業の種類
三営業所
2第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商業登記法 第35条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。