商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第27条同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/商号の登記ステップ 1 / 1 商号の登記商号の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商業登記法裁決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(行ツ)232
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年2月21日 棄却
登載
集民 第144号119頁
参照法条
商業登記法24条13号,商業登記法27条,商業登記法109条1項,商業登記法110条1項,商業登記法114条,商法19条
判示事項
一 商業登記法二四条違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由 二 商法一九条に反する登記申請が受理され登記が完了したときと審査請求の許否
裁判要旨一 登記の申請が商業登記法二四条各号所定の却下事由に該当していても、これが受理されて登記が完了したときは、審査請求により右登記の抹消を求めることができるのは、登記につき登記官による職権抹消事由が存することを理由とする場合に限られる。
二 商法一九条の規定に反し登記することができない商号の登記を目的とする登記申請でも、登記官がその申請を受理して登記を完了したときは、審査請求の方法によつて右登記の抹消を求めることは許されない。

条文原文

原文ママ
商業登記法 第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十七条商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

一次情報