借地条件の変更等の裁判手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
借地条件の変更等の裁判手続は、借地借家法第41条から第60条までが定める非訟事件としての専用ルールです。管轄裁判所や申立ての却下要件、審問期日、裁判の効力発生や不服申立てまで、通常の訴訟とは異なる独自の手続の流れを整理しています。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 土地所在地の地方裁判所 | 合意で簡裁も可 |
| 非訟事件手続法の適用除外 | 一部規定を適用除外 | 詳細は最高裁規則 |
| 強制参加 | 資格者を参加させられる | 却下に即時抗告可 |
| 手続代理人の資格 | 弁護士に限る | 簡裁は許可で非弁護士も可 |
| 代理権の範囲 | 委任事件の手続行為が可能 | 一部は特別委任が必要 |
| 記録の閲覧等 | 当事者等が閲覧等を請求可 | 謄写・証明書交付も可 |
| 鑑定委員会 | 3人以上の委員で組織 | 当事者合意の者も選定可 |
| 手続の中止 | 関連事件終了まで中止可 | 土地の権利関係の訴訟等 |
| 不適法な申立て | 補正不能なら却下 | 審問期日を経ない |
| 申立書の送達 | 相手方へ送達 | 却下の場合を除く |
| 呼出費用未予納 | 予納なければ却下 | 相当期間を定めて命令 |
| 審問期日 | 当事者の陳述を聴取 | 他方当事者も立会い可 |
| 事実調査の通知 | 調査した旨を通知 | 特に必要ない場合除く |
| 審理の終結 | 審問期日に宣言 | 審問期日で完結 |
| 裁判書送達・効力 | 送達し確定で効力発生 | 理由を付す |
| 効力の及ぶ範囲 | 当事者・承継人に効力 | 最終審問期日後の承継人 |
| 給付を命ずる裁判 | 裁判上の和解と同一の効力 | 強制執行に関して |
| 許可裁判の失効 | 6月以内に譲渡なければ失効 | 期間は伸縮可 |
| 即時抗告 | 却下等の裁判に不服申立て | 第一審規定を準用 |
借地条件の変更等の裁判手続について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。