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借地条件の変更等の裁判手続

借地条件の変更等の裁判手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

借地条件の変更等の裁判手続は、借地借家法第41条から第60条までが定める非訟事件としての専用ルールです。管轄裁判所や申立ての却下要件、審問期日、裁判の効力発生や不服申立てまで、通常の訴訟とは異なる独自の手続の流れを整理しています。

借地条件の変更等の裁判手続
項目内容備考
管轄裁判所土地所在地の地方裁判所合意で簡裁も可
非訟事件手続法の適用除外一部規定を適用除外詳細は最高裁規則
強制参加資格者を参加させられる却下に即時抗告可
手続代理人の資格弁護士に限る簡裁は許可で非弁護士も可
代理権の範囲委任事件の手続行為が可能一部は特別委任が必要
記録の閲覧等当事者等が閲覧等を請求可謄写・証明書交付も可
鑑定委員会3人以上の委員で組織当事者合意の者も選定可
手続の中止関連事件終了まで中止可土地の権利関係の訴訟等
不適法な申立て補正不能なら却下審問期日を経ない
申立書の送達相手方へ送達却下の場合を除く
呼出費用未予納予納なければ却下相当期間を定めて命令
審問期日当事者の陳述を聴取他方当事者も立会い可
事実調査の通知調査した旨を通知特に必要ない場合除く
審理の終結審問期日に宣言審問期日で完結
裁判書送達・効力送達し確定で効力発生理由を付す
効力の及ぶ範囲当事者・承継人に効力最終審問期日後の承継人
給付を命ずる裁判裁判上の和解と同一の効力強制執行に関して
許可裁判の失効6月以内に譲渡なければ失効期間は伸縮可
即時抗告却下等の裁判に不服申立て第一審規定を準用
  • 対象事件は17条・18条・19条・20条に基づく借地条件変更等の裁判手続
  • 非訟事件手続法27条・40条・42条の2・63条1項後段は適用しない
  • 手続の中止は裁判所の裁量による(必ず中止するわけではない)
  • 簡易裁判所での非弁護士代理の許可はいつでも取り消せる
  • 給付を命ずる裁判は確定しなければ効力を生じない
  • 許可裁判の6月の期間は裁判で伸長・短縮できる
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借地条件の変更等の裁判手続

借地条件の変更等の裁判手続について、条文は何を定めているか。

第41条管轄裁判所管轄は土地所在地の地裁1項判例なし
  • 借地条件変更等の事件は土地所在地の地方裁判所が管轄
  • 当事者が合意すれば所在地の簡易裁判所でも扱える
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第42条非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則非訟事件手続法の一部を適用除外2項判例なし
  • 非訟事件手続法27条・40条・42条の2・63条1項後段は適用しない
  • 手続の細目は最高裁判所規則で定める
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第43条強制参加利害関係人を強制的に参加させられる3項判例なし
  • 裁判所は申立てにより資格者を手続に参加させることができる
  • 申立ては趣旨・理由を記載した書面でする
  • 参加申立てを却下する裁判には即時抗告ができる
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第44条手続代理人の資格手続代理人は原則弁護士に限る2項判例なし
  • 法令上の代理人のほか弁護士でなければ代理人になれない
  • 簡易裁判所では許可を得れば弁護士以外も代理人にできる
  • その許可はいつでも取り消せる
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第45条手続代理人の代理権の範囲代理人の権限には範囲の定めがある2項判例なし
  • 委任を受けた事件の通常の手続行為は代理人が行える
  • 建物譲渡・借地権譲渡の許可申立てには特別の委任が必要
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第46条事件の記録の閲覧等当事者・利害関係人は記録を閲覧できる2項判例なし
  • 当事者と利害関係を疎明した第三者は記録の閲覧・謄写を請求できる
  • 正本・謄本・抄本の交付や証明書の交付も請求できる
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第47条鑑定委員会鑑定委員会は3人以上で構成3項・2号判例なし
  • 鑑定委員会は3人以上の委員で組織する
  • 委員は地裁が選任した者か当事者合意の者から事件ごとに指定
  • 委員には旅費・日当・宿泊料が支給される
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第48条手続の中止関連訴訟中は手続を中止できる1項判例なし
  • 土地の権利関係で訴訟等が係属中なら裁判所は手続を中止できる
  • 中止できるのはその事件が終了するまで
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第49条不適法な申立ての却下不備を補正できない申立ては却下1項判例なし
  • 申立てが不適法で補正できないときは審問期日を経ずに却下できる
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第50条申立書の送達申立書は原則相手方に送達2項判例なし
  • 却下する場合を除き申立書を相手方に送達しなければならない
  • 送達できない場合や費用未予納の場合は非訟事件手続法の規定を準用
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第51条審問期日審問期日で当事者の陳述を聴く2項判例なし
  • 裁判所は審問期日を開いて当事者の陳述を聴かなければならない
  • 当事者は他の当事者の審問に立ち会うことができる
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第52条呼出費用の予納がない場合の申立ての却下呼出費用の予納がなければ却下1項判例なし
  • 期日呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じられる
  • 予納がないときは申立てを却下できる
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第53条事実の調査の通知事実調査をしたら当事者に通知1項判例なし
  • 裁判所が事実の調査をしたときはその旨を当事者・利害関係参加人に通知
  • 特に必要がないと認めるときは通知不要
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第54条審理の終結審理の終結は審問期日に宣言1項判例なし
  • 裁判所は審理を終結するとき審問期日でその旨を宣言する
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第55条裁判書の送達及び効力の発生裁判書は送達し確定で効力発生2項判例なし
  • 裁判があったときは裁判書を当事者に送達しなければならない
  • 裁判は確定しなければ効力を生じない
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第56条理由の付記裁判には理由を付す1項判例なし
  • 前条の裁判には理由を付さなければならない
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第57条裁判の効力が及ぶ者の範囲効力は当事者と承継人に及ぶ1項判例なし
  • 裁判の効力は当事者に及ぶ
  • 最終の審問期日後、裁判確定前の承継人にも効力が及ぶ
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第58条給付を命ずる裁判の効力給付を命じる裁判は和解と同じ効力1項判例なし
  • 給付を命じる裁判は強制執行に関して裁判上の和解と同一の効力を持つ
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第59条譲渡又は転貸の許可の裁判の失効許可の裁判は6月以内に譲渡がないと失効1項判例なし
  • 譲渡許可の裁判は効力発生後6月以内に建物譲渡がないと失効する
  • この期間は裁判で伸長・短縮できる
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第60条第一審の手続の規定の準用即時抗告にも第一審の規定を準用1項判例なし
  • 裁判に対する即時抗告には不適法却下・送達・呼出費用の規定を準用
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

借地借家法 第41条(管轄裁判所) 詳細ページ
(管轄裁判所)
第四十一条第十七条第一項、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。ただし、当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。
借地借家法 第42条(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則) 詳細ページ
(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)
第四十二条前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
2この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
借地借家法 第43条(強制参加) 詳細ページ
(強制参加)
第四十三条裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第四十一条の事件の手続に参加させることができる。
2前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
3第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
借地借家法 第44条(手続代理人の資格) 詳細ページ
(手続代理人の資格)
第四十四条法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
借地借家法 第45条(手続代理人の代理権の範囲) 詳細ページ
(手続代理人の代理権の範囲)
第四十五条手続代理人は、委任を受けた事件について、非訟事件手続法第二十三条第一項に定める事項のほか、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てに関する手続行為(次項に規定するものを除く。)をすることができる。
2手続代理人は、非訟事件手続法第二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、第十九条第三項の申立てについては、特別の委任を受けなければならない。
借地借家法 第46条(事件の記録の閲覧等) 詳細ページ
(事件の記録の閲覧等)
第四十六条当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第四十一条の事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。
借地借家法 第47条(鑑定委員会) 詳細ページ
(鑑定委員会)
第四十七条鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。
2鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。
一地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
二当事者が合意によって選定した者
3鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。
借地借家法 第48条(手続の中止) 詳細ページ
(手続の中止)
第四十八条裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。
借地借家法 第49条(不適法な申立ての却下) 詳細ページ
(不適法な申立ての却下)
第四十九条申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。
借地借家法 第50条(申立書の送達) 詳細ページ
(申立書の送達)
第五十条裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。
2非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
借地借家法 第51条(審問期日) 詳細ページ
(審問期日)
第五十一条裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。
2当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。
借地借家法 第52条(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下) 詳細ページ
(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
第五十二条裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。
借地借家法 第53条(事実の調査の通知) 詳細ページ
(事実の調査の通知)
第五十三条裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
借地借家法 第54条(審理の終結) 詳細ページ
(審理の終結)
第五十四条裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。
借地借家法 第55条(裁判書の送達及び効力の発生) 詳細ページ
(裁判書の送達及び効力の発生)
第五十五条第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
2前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
借地借家法 第56条(理由の付記) 詳細ページ
(理由の付記)
第五十六条前条第一項の裁判には、理由を付さなければならない。
借地借家法 第57条(裁判の効力が及ぶ者の範囲) 詳細ページ
(裁判の効力が及ぶ者の範囲)
第五十七条第五十五条第一項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。
借地借家法 第58条(給付を命ずる裁判の効力) 詳細ページ
(給付を命ずる裁判の効力)
第五十八条第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。
借地借家法 第59条(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効) 詳細ページ
(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
第五十九条第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。
借地借家法 第60条(第一審の手続の規定の準用) 詳細ページ
(第一審の手続の規定の準用)
第六十条第四十九条、第五十条及び第五十二条の規定は、第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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