借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第55条裁判書の送達及び効力の発生

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条文原文

原文ママ
借地借家法 第55条(裁判書の送達及び効力の発生)
(裁判書の送達及び効力の発生)
第五十五条第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
2前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

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