借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第50条申立書の送達

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借地条件の変更等の裁判手続ステップ 1 / 1 借地条件の変更等の裁判手続借地条件の変更等の裁判手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
借地借家法 第50条(申立書の送達)
(申立書の送達)
第五十条裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。
2非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

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