借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第58条給付を命ずる裁判の効力

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借地条件の変更等の裁判手続ステップ 1 / 1 借地条件の変更等の裁判手続借地条件の変更等の裁判手続について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
借地借家法 第58条(給付を命ずる裁判の効力)
(給付を命ずる裁判の効力)
第五十八条第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。

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