借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第35条借地上の建物の賃借人の保護

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
借家/建物賃貸借の効力ステップ 1 / 1 建物賃貸借の効力建物賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
借地借家法 第35条(借地上の建物の賃借人の保護)
(借地上の建物の賃借人の保護)
第三十五条借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
2前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。

一次情報