建物賃貸借の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
借地借家法第31条から第37条は、建物賃貸借において賃借人や転借人の利益を守るための効力を定めています。引渡しによる対抗力、借賃の増減請求、造作買取請求、転貸借終了時の転借人保護、居住用建物の賃借権承継などが規定され、そのうち一部は賃借人に不利な特約を無効とする強行規定になっています。
| 項目 | 条文 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 対抗力 | 31条 | 引渡しがあれば登記なしで対抗可 | 賃借人 |
| 借賃増減請求 | 32条 | 不相当な借賃の増減を請求可 | 当事者双方 |
| 造作買取請求 | 33条 | 同意ある造作を時価で買取請求 | 賃借人・転借人 |
| 転借人保護 | 34条 | 通知から6か月で転貸借終了 | 転借人 |
| 借地上建物の賃借人保護 | 35条 | 明渡しの期限猶予(最大1年) | 建物賃借人 |
| 居住用建物の承継 | 36条 | 内縁配偶者等の同居者が承継 | 同居者 |
| 強行規定 | 37条 | 31・34・35条の不利特約は無効 | 賃借人・転借人 |
建物賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に看板等を設置していた場合において,建物の譲受人が賃借人に対して当該看板等の撤去を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例
借地借家法32条1項〈借賃増減請求権〉の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力
賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約の賃借人からの賃料減額請求の当否等を判断するに当たり,上記特約による改定前に当事者が現実に合意した直近の賃料を基にすることなく,上記特約によって増額された賃料を基にして,増額された日から当該請求の日までの間に限定して経済事情の変動等を考慮した原審の判断に違法があるとされた事例
賃借人の要望に沿って大型スーパーストアの店舗として使用するために建築され他の用途に転用することが困難である建物を目的とし3年ごとに賃料を増額する旨の特約を付した賃貸借契約について賃借人のした賃料減額請求権の行使を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無
2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情
1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無
2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情
1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無
2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情
建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否
地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係と借地借家法32条1項の適用の有無
事業用ビルの賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了しても賃貸人が信義則上その終了を再転借人に対抗することができないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。