借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第32条借賃増減請求権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
借家/建物賃貸借の効力ステップ 1 / 1 建物賃貸借の効力建物賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
借地借家法建物賃料増額確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)1649
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年9月25日 破棄差戻
登載
民集 第68巻7号661頁
参照法条
借地借家法32条1項,民訴法114条1項,民訴法134条
判示事項
借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力
裁判要旨借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる。
(補足意見がある。)
借地借家法敷金請求本訴,賃料相当額確認請求反訴事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(受)573
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成15年10月21日 破棄差戻
登載
民集 第57巻9号1213頁
参照法条
借地借家法32条1項
判示事項
1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無 2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情
裁判要旨1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ賃料額,その改定等についての協議を調え,その結果に基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。
2 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ賃料額,その改定等についての協議を調え,その結果に基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)を締結した後,借地借家法32条1項に基づいて賃料減額の請求をした場合において,その請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては,当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきであり,同契約において賃料額が決定されるに至った経緯や賃料自動増額特約等が付されるに至った事情,とりわけ約定賃料額と当時の近傍同種の建物の賃料相場との関係,甲の転貸事業における収支予測にかかわる事情,乙の敷金及び融資を受けた建築資金の返済の予定にかかわる事情等をも考慮すべきである。
(1,2につき補足意見がある。)
借地借家法賃料減額等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和4(受)1744
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和6年6月24日 破棄差戻
登載
民集 第78巻3号335頁
参照法条
借地借家法32条1項、地方住宅供給公社法24条、地方住宅供給公社法施行規則16条2項
判示事項
地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係と借地借家法32条1項の適用の有無
裁判要旨地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係については、借地借家法32条1項の適用がある。

条文原文

原文ママ
借地借家法 第32条(借賃増減請求権)
(借賃増減請求権)
第三十二条建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

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