借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第29条建物賃貸借の期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
借家/建物賃貸借契約の更新等ステップ 1 / 1 建物賃貸借契約の更新等建物賃貸借契約の更新等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
借地借家法 第29条(建物賃貸借の期間)
(建物賃貸借の期間)
第二十九条期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

一次情報