借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第37条強行規定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
借家/建物賃貸借の効力ステップ 1 / 1 建物賃貸借の効力建物賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
借地借家法 第37条(強行規定)
(強行規定)
第三十七条第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。

一次情報