借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第13条建物買取請求権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
借地/借地権の効力ステップ 1 / 1 借地権の効力借地権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
借地借家法 第13条(建物買取請求権)
(建物買取請求権)
第十三条借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
2前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
3前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。

一次情報