借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第15条自己借地権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
借地/借地権の効力ステップ 1 / 1 借地権の効力借地権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
借地借家法 第15条(自己借地権)
(自己借地権)
第十五条借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
2借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。

一次情報