借地借家法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第12条借地権設定者の先取特権

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原文整理テーマ別まとめ
借地/借地権の効力ステップ 1 / 1 借地権の効力借地権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
借地借家法 第12条(借地権設定者の先取特権)
(借地権設定者の先取特権)
第十二条借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
2前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。
3第一項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。ただし、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には後れる。
4前三項の規定は、転借地権者がその土地において所有する建物について準用する。

一次情報