この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ借地借家法 第2条(定義)
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一借地権建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二借地権者借地権を有する者をいう。
三借地権設定者借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
四転借地権建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
五転借地権者転借地権を有する者をいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 借地借家法 第2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。