借地借家法 / テーマ別まとめ

総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

借地借家法の総則は、この法律が建物所有目的の地上権・土地賃借権の存続期間や効力、建物賃貸借の契約更新・効力等について特別な定めを置き、あわせて借地条件の変更等の裁判手続に必要な事項を定める法律であることを示しています。あわせて、借地権・借地権者・借地権設定者・転借地権・転借地権者という基本用語の意味をここで定義しています。

総則
用語意味
借地権建物所有目的の地上権・土地賃借権
借地権者借地権を持つ人
借地権設定者借地権者に借地権を与えた人
転借地権借地権者が設定した建物所有目的の土地賃借権
転借地権者転借地権を持つ人
  • 総則は存続期間・効力等の特別ルールも対象に含む(第1条)
  • 建物賃貸借の契約更新・効力等についても本法が定める(第1条)
  • 借地条件の変更等の裁判手続に必要な事項も本法の対象(第1条)
  • 転借地権は借地権者自身が設定した土地賃借権に限る(第2条四号)
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第1条趣旨地上権・賃借権や建物賃貸借の特別ルールを定める1項判例なし
  • 建物所有目的の地上権・土地賃借権の存続期間や効力に特別ルールを定める
  • 建物賃貸借の契約更新や効力についても定める
  • 借地条件の変更等の裁判手続に必要な事項も定める
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第2条定義借地権など5つの用語を定義する1項・5号判例なし
  • 借地権は建物所有目的の地上権・土地賃借権のこと
  • 借地権者・借地権設定者は借地権を持つ側・与える側
  • 転借地権・転借地権者は借地権者が設定した転貸のケース
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

借地借家法 第1条(趣旨) 詳細ページ
(趣旨)
第一条この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
借地借家法 第2条(定義) 詳細ページ
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一借地権建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二借地権者借地権を有する者をいう。
三借地権設定者借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
四転借地権建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
五転借地権者転借地権を有する者をいう。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。