総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
借地借家法の総則は、この法律が建物所有目的の地上権・土地賃借権の存続期間や効力、建物賃貸借の契約更新・効力等について特別な定めを置き、あわせて借地条件の変更等の裁判手続に必要な事項を定める法律であることを示しています。あわせて、借地権・借地権者・借地権設定者・転借地権・転借地権者という基本用語の意味をここで定義しています。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 借地権 | 建物所有目的の地上権・土地賃借権 |
| 借地権者 | 借地権を持つ人 |
| 借地権設定者 | 借地権者に借地権を与えた人 |
| 転借地権 | 借地権者が設定した建物所有目的の土地賃借権 |
| 転借地権者 | 転借地権を持つ人 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。