小切手金請求

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事件番号
昭和33(オ)843
裁判年月日
昭和36年11月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻10号2536頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 小切手法第一三条〈未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ…〉の適用。
二 白地小切手補充権の消滅時効期間。

裁判要旨

一 小切手法第一三条〈未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ…〉は、善意でかつ重過失なくして白地小切手を取得した所持人が自ら予めなされた合意と異なる補充をした場合にも適用があるものと解すべきである。
二 振出日白地の小切手の補充権は、五年の時効によつて消滅する。

参照法条

小切手法13条〈未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ…〉,手形法10条,商法522条

この裁判例が参照する条文の解説

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