小切手法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第13条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
小切手ノ振出及方式ステップ 1 / 1 小切手ノ振出及方式小切手ノ振出及方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
小切手法小切手金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)843
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年11月24日 棄却
登載
民集 第15巻10号2536頁
参照法条
小切手法13条,手形法10条,商法522条
判示事項
一 小切手法第一三条の適用。 二 白地小切手補充権の消滅時効期間。
裁判要旨一 小切手法第一三条は、善意でかつ重過失なくして白地小切手を取得した所持人が自ら予めなされた合意と異なる補充をした場合にも適用があるものと解すべきである。
二 振出日白地の小切手の補充権は、五年の時効によつて消滅する。
小切手法小切手金
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和61(オ)126
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年11月7日 棄却
登載
集民 第149号107頁
参照法条
小切手法1条,小切手法2条,小切手法13条,小切手法29条,小切手法39条
判示事項
振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力
裁判要旨振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示は、振出人等に対する遡求権を保全する効力を有しない。

条文原文

原文ママ
小切手法 第13条
第十三条未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

一次情報