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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定小切手法小切手金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)843
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年11月24日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻10号2536頁
- 参照法条
- 小切手法13条,手形法10条,商法522条
- 判示事項
- 一 小切手法第一三条の適用。 二 白地小切手補充権の消滅時効期間。
裁判要旨一 小切手法第一三条は、善意でかつ重過失なくして白地小切手を取得した所持人が自ら予めなされた合意と異なる補充をした場合にも適用があるものと解すべきである。
二 振出日白地の小切手の補充権は、五年の時効によつて消滅する。
二 振出日白地の小切手の補充権は、五年の時効によつて消滅する。
条文原文
原文ママ小切手法 第13条
第十三条未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 小切手法 第13条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。