約束手形金請求

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事件番号
昭和40(オ)749
裁判年月日
昭和40年12月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号405頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)75

判示事項

他人名義の手形署名を行なう場合の法律関係。

裁判要旨

手形の署名自体は、事実行為であつて意思表示ではないから、これにつき代理はありえない。

参照法条

手形法8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉,民法99条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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