判示事項
他人名義の手形署名を行なう場合の法律関係。
裁判要旨
手形の署名自体は、事実行為であつて意思表示ではないから、これにつき代理はありえない。
参照法条
手形法
8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉,民法99条
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