約束手形金請求

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事件番号
昭和37(オ)683
裁判年月日
昭和39年8月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号93頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

手形金債務の承認による消滅時効の中断。

裁判要旨

手形金債務の消滅時効が承認により中断せられるためには、該手形の呈示を伴う手形金の請求がなければならないものではない。

参照法条

手形法38条〈確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル…〉,民法147条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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