約束手形金請求

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事件番号
昭和38(オ)929
裁判年月日
昭和39年4月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号83頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

裏書の抹消による手形の譲渡が期限後になされた場合と指名債権譲渡の対抗要件を具備することの要否。

裁判要旨

裏書の抹消による手形の譲渡が期限後になされた場合に、指名債権譲渡の対抗要件を具備することは必要でない。

参照法条

手形法14条〈裏書ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス〉,手形法20条1項〈満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編…〉,民法467条

この裁判例が参照する条文の解説

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