手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第14条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/裏書ステップ 1 / 1 裏書裏書について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法保証債務履行請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)188
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 破棄差戻
登載
民集 第24巻4号283頁
参照法条
民法446条,民法467条,手形法14条,手形法32条
判示事項
手形金債務の支払につき手形外の保証契約が締結されている場合と裏書によつて手形債権を取得した者の保証人に対する履行請求
裁判要旨約束手形の振出人のため手形金債務の支払につき受取人との間で手形外の保証契約が締結されている場合には、裏書によつて手形債権を取得した者は、これとともに保証債権を取得し、かつ、その取得につき対抗要件を具備することなく、保証人に対し保証債務の履行を求めることができる。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)1338
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年3月27日 棄却
登載
民集 第23巻3号601頁
参照法条
手形法77条1項1号,手形法14条,手形法17条,信託法11条,信託法1条
判示事項
訴訟行為をさせることを主たる目的としてされた手形の裏書と手形抗弁
裁判要旨訴訟行為をさせることを主たる目的としてされた手形の裏書は、隠れた取立委任のためにされたものにほかならないが、右の場合には、信託法一一条の規定により、たんに手形外の取立委任の合意が無効となるにとどまらず、裏書自体も無効となり、すべての手形債務者は、被裏書人たる所持人が手形上無権利者であることを主張してその手形上の請求を拒絶することができる。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)286
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年12月27日 棄却
登載
民集 第14巻14号3234頁
参照法条
民法110条,民法112条,手形法8条,手形法14条
判示事項
一 小切手振出の代理権消滅後の手形振出と本人の責任 二 手形の受取人に表見代理の成立する場合と所持人に対する本人の責任
裁判要旨一 当座勘定取引のため小切手を振出す代理権しかない者が、その代理権消滅後、代理人と称して約束手形を振出した場合に、受取人が右代理権の消滅につき善意無過失で、右の者に手形振出の権限があると信じるにつき正当の理由を有するときは、本人は受取人に対し振出人としての責任を免れない。
二 無権代理人の振出した約束手形につき、本人が民法第一一〇条及び第一一二条に基き振出人としての責任を負うときは、受取人からその手形の裏書譲渡を受けた者に対しても、その者の善意悪意を問わず、振出人としての責任を免れない。

条文原文

原文ママ
手形法 第14条
第十四条裏書ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス
2裏書ガ白地式ナルトキハ所持人ハ
一自己ノ名称又ハ他人ノ名称ヲ以テ白地ヲ補充スルコトヲ得
二白地式ニ依リ又ハ他人ヲ表示シテ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得
三白地ヲ補充セズ且裏書ヲ為サズシテ手形ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得

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