約束手形金請求

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事件番号
昭和32(オ)294
裁判年月日
昭和37年2月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号605頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

法律上存在しない会社の取締役社長名義による約束手形の振出の効力

裁判要旨

振出当時いまだ法律上存在しない会社の取締役社長何某として振出人欄に署名して振り出された約束手形は、右何某個人によつて振り出されたものと認めるものが相当である。

参照法条

商法57条,手形法8条〈代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト…〉,手形法75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉

この裁判例が参照する条文の解説

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