約束手形金請求

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事件番号
昭和37(オ)522
裁判年月日
昭和39年11月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第18巻9号1952頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

手形を所持しない手形権利者の裁判上の請求と時効中断の有無。

裁判要旨

手形権利者が手形を所持しないでなした裁判上の請求によつても、時効中断の効力がある。

参照法条

民法147条1号,手形法38条1項〈確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル…〉,手形法39条1項〈為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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