判示事項
手形を所持しない手形権利者の裁判上の請求と時効中断の有無。
裁判要旨
手形権利者が手形を所持しないでなした裁判上の請求によつても、時効中断の効力がある。
参照法条
民法147条1号,手形法
38条1項〈確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スル…〉,手形法
39条1項〈為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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