貸金

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事件番号
昭和63(オ)1570
裁判年月日
平成2年9月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第44巻6号1007頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)273

判示事項

手形に保証の趣旨で裏書をした者が原因債務につき保証をしたものと推認するのが相当とされた事例

裁判要旨

甲が乙から三回にわたって金銭を借り受けた場合に、丙が、乙とは旧知の仲で右貸借の紹介老でもあり、その貸借の都度、甲に同行して乙と直接会い、その場において、乙の求めに応じ、甲振出の約束手形に保証の趣旨で裏書をして乙に交付し、甲の支払拒絶後は、右三回目の貸金の弁済を求める乙の強い意向に沿う行動をとるなど判示の事情があるときは、丙は、他に特段の事情がない限り、乙に対し、右三回目の貸金債務につき保証をしたものと推認するのが相当である。

参照法条

民法446条,手形法15条〈裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス〉,手形法77条〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,民訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

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