約束手形金

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事件番号
昭和57(オ)1426
裁判年月日
昭和58年3月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号463頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)1232

判示事項

振出日白地の確定日払約束手形の効力

裁判要旨

振出日白地の確定日払約束手形は、手形としての効力を有しない。

参照法条

手形法75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法76条〈前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ〉

この裁判例が参照する条文の解説

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