約束手形金

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事件番号
昭和56(オ)783
裁判年月日
昭和57年4月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号633頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)274

判示事項

裏書の連続を欠く手形による手形金請求の訴えの提起と消滅時効の中断

裁判要旨

裏書の連続を欠く手形による手形金請求の訴えを提起した場合でも、手形所持人がその実質的権利を証明するときは、右手形債権の消滅時効は中断する。

参照法条

手形法16条〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉,手形法71条〈時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ〉,手形法77条1項8号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 時効(第七十条及第七十一条)〉,民法147条

この裁判例が参照する条文の解説

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